亡くなった家族が賃貸住宅に住んでいた場合、家賃が発生し続けるため、早く部屋を明け渡したいと考える方が多いと思います。ただ、相続放棄を考えている場合は、遺品を片付ける前に確認しておくべきことがあります。
この記事では、賃貸の遺品整理の進め方と、相続放棄との関係を整理します。法律の判断は個別の事情によって変わるため、迷ったときは専門家に相談してください。
賃貸の遺品整理で、まず確認すること
- 賃貸借契約の内容:解約の申し出の期限、原状回復の範囲
- 連帯保証人:誰が保証人になっているか
- 管理会社・大家さんの意向:明け渡しの希望日
- 相続人が誰か、相続するかどうか:ここで、相続放棄が関係してきます
相続放棄を考えているなら、遺品の処分は慎重に
相続放棄は、亡くなった方の財産も借金もすべて引き継がないための手続きです。家庭裁判所での手続きが必要で、原則として自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。
注意したいのは、相続財産を処分すると、相続を認めた(単純承認した)とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあることです。遺品を売ったり、価値のある物を捨てたり、譲ったりする行為が、これにあたる可能性があります。
どこまでが問題にならないかは、物の価値や行為の内容によって判断が分かれます。相続放棄を少しでも考えているなら、遺品の処分や形見分けを始める前に、弁護士や司法書士に相談するのが安全です。
管理会社から片付けを急かされたら
相続放棄を検討していることを、管理会社や大家さんに正直に伝え、片付けの時期について相談しましょう。相続人が決まらないまま作業を進めると、あとで手続きに支障が出ることがあります。
- 相続放棄を検討中で、専門家に相談していることを伝える
- 明け渡しの時期や、家賃の扱いについて相談する
- やりとりは記録に残しておく
相続する場合の、賃貸の遺品整理の流れ
- 管理会社・大家さんに連絡し、解約と明け渡しの日を決める
- 貴重品・重要書類(通帳、保険証券、契約書など)を探す
- 残す物・形見分けする物・処分する物を分ける
- 業者に見積もりを依頼し、明け渡し日に間に合うよう作業日を決める
- 原状回復の範囲を管理会社と確認し、立ち会いのうえで明け渡す
明け渡しの期限から逆算して動くことが大切です。時期の考え方は遺品整理はいつから始める?で、費用の目安は遺品整理の費用相場【神戸市】で紹介しています。
相談先
- 相続放棄について:弁護士、司法書士。神戸市の「こうべ終活相談窓口」でも、司法書士・弁護士の無料相談日があります(神戸市の終活相談窓口)
- 片付けについて:明け渡しの期限に間に合う業者を探したい場合は、無料の見積もり相談から対応できる業者をご紹介します